【不動産と相続】孫や甥・姪が引き継ぐ?知っておきたい「代襲相続」の仕組みと注意点

いつも当社のホームページをご覧いただき、
ご実家やご家族の不動産を売却・名義変更しようとした際、
今回は、知っているようで意外と知らない代襲相続の仕組みと、
■「代襲相続」ってどんな制度?
代襲相続とは、「本来、相続人になるはずだった人が、
具体的には、以下のようなケースで発生します。
- 子どもが先に亡くなっている場合 親(被相続人)より先に子どもが亡くなっている場合、「孫」
が代わりに相続人になります。もし孫も亡くなっている場合は「 ひ孫」へと、下の世代(直系卑属) が続く限り代襲相続が発生し続けます(養子も含みます)。 - 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合 被相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースで、
その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである「 甥(おい)・姪(めい)」が代わりに相続人になります。※ ただし、甥・姪の子や孫以降は代襲相続人にはなれません。
その他の理由で発生することも 死亡だけでなく、遺言の改変などで相続権を失う「相続欠格」や、
虐待などの理由で生前に家庭裁判所から相続権を剥奪された「 相続廃除」にあたる場合にも、代襲相続が発生します。
■ 代襲相続が起きると、不動産の手続きはどうなる?
代襲相続が発生すると、
① 遺産分割協議がまとまりにくくなる
相続人の数が増えるだけでなく、中には普段あまり交流のない「
② 集める書類(戸籍謄本など)が広範囲で複雑になる
手続きに必要な「出生から亡くなるまで」
■ まとめ:複雑な相続トラブルを防ぐために
不動産は預貯金のようにパッと等分に分けることができないため、
「将来の売却に備えて、
そんな時は、
当社では、不動産の売却や活用のご相談はもちろん、

その他の理由で発生することも 死亡だけでなく、遺言の改変などで相続権を失う「相続欠格」や、